こんばんは。ペーパーです。
記事を読んでいるあなた、著作権の侵害していませんか?
近年、誰もがSNSを利用してさまざまなことが投稿できるようになりました。
わたしは、web媒体の編集者をしているのですが著作権侵害をしていないかは大変気を遣います。無断で画像を使用するとトラブルになる恐れがあるからです。そもそも著作権侵害がどのようなときに起こるのか、わたし自身もあまり知りませんでした。
今回、勉強のために下記の本を読んで大変学びになりましたので紹介させていただきます。
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■著作権の侵害は誰にでも起こりえる
また、わたしはプレスリリースを記事にするのですが、下記マークは頻繁に目にするものです。みなさんはこのマークの意味はご存じでしょうか?一部、書籍から引用させていただいたので記載いたします。
copyrightの略。通称Cマーク。作品が創作された瞬間から著作権は発生。著作者は特に申請手続きなどしなくともCマークをつけて著作権が誰にあるのかを示すことができる。日本ではコピーライトの書き方、表示の有無は特に規定がないため、表記などもバラバラ。
商標登録の「®」
registered trademarkの略。通称Rマーク。商標登録手続きが完了している商標だけがつけることができる。登録出願中であっても、登録前の使用はルール違反となる。企業名や商品名などの多くが商標登録されていますが、Rマークをつけるのは必須ではない。
トレードマークの「™」
trademarkは商標という意味。表示するために登録などは必要なく、周囲に「これは商標として使っていますよ」というアピールになる。なお、商標登録が完了した後も™を使う自由があるので、™がついている商品すべてが商標登録されていないとは限らない。
引用元:「SNS別 最新 著作権入門 「これって違法!?」の心配が消える ITリテラシーを高める基礎知識 」の29ページ
著者:弁護士 井上 拓 氏
発行所:株式会社誠文堂新光社
■まとめ
いかがでしたでしょうか?
著作権侵害はとても身近なことです。悪気はなくてもやってしまうことが多いので、ぜひ一度本を読んで勉強してもらえたらうれしいです。
わたしも今回のことをきっかけに、記事を作成するときは著作権の侵害をしていないかを意識して取り組めたらとおもいます。
また、広報・宣伝担当、Webライターのお仕事をしている人は必ず知識として持っていたほうがいいと考えます。実際に、わたしは外部のライターさんが孫引きの画像を使用していたといった事例を経験したこともございます。これからの時代、一人ひとりがITリテラシーを高める必要がございますので、少しでも勉強のきっかけになったら幸いです。
なお、今回紹介した著者の井上氏ですが、灘高校、東京大学工学部、東京大学法科大学院卒業後、都内の法律事務所での勤務を経て、米国法科大学院へ留学(Berkeley Law、USC Gould)。サンフランシスコの法律事務所での勤務を歴て、2019年11月に帰国。MENSA会員でもある。